副業売上300万円以下を雑所得とする問題

「副業300万円問題」大幅修正へ 通常の70倍の反対意見が殺到 という見出しの記事を読みました。

当blogでも取り上げていた「副業300万円問題」、当初出していた国税庁が大幅に修正したようです。

副業300万円問題とは?

国税庁が2022年8月1日に公表した所得税基本通達の改正案に「副業の収入が300万円を超えない場合、原則として雑所得とする」という内容が記載されていました。国税庁はこのことで広くパブリックコメントを求めました。

副業300万以下は雑所得とするとどうなるの?ということをこちらに書きました。

どうなったの?

パブリックコメントを募集したところ通常の70倍の意見が寄せられたということで国税庁はこの改正案を大幅に修正し帳簿と領収書の保存を条件に300万以下でも事業所得とすることとなったようです。

帳簿と領収証の保存って・・・事業所得として確定申告するのなら当然ですよね・・・。

ということでほぼ従来と変わらないということなのでしょうか?

ここは継続して注目してみていきたいと思います。

8月に発表して今年分の確定申告から適用というのも急すぎた気がします。急な変更は混乱を呼ぶし間違うことも多くなるので修正されてよかったと思います。

インボイス制度もどうにかならないのかな・・・とついでに思っております。

振り回された!!と怒ったりしないからもう少し個人事業者に寄り添ってほしいものです。

こうやって日々日々いろんなことが変わっていきます。

頑張ってついていきましょう~~~!!

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