副業売上300万円以下が雑所得になると・・・?

ハンドメイド作家のlaboです。

来年の確定申告で副業売上が300万円以下の場合、雑所得になるかも?という記事を書きました。

ここでは副業収入が雑所得になると何が変わる?ということを書いていきたいと思います。

副業収入を青色申告で確定申告している場合

現時点で所得税基本通達の改正は案ですが、改正が正式に決定すれば令和4年分の確定申告から適用されます。もしこの通告がこのまま適用されることになると副業売上が300万円以下の方で青色申告で確定申告している方は、収入区分が雑所得になりますので来年度の確定申告から白色申告で申告することになります。(雑所得の申告は白色申告と決まっています)

白色と青色の違いは?

青色申告特別控除が適用されない。

これまで青色申告で特別控除を受けていた方は白色申告となりますので青色申告特別控除を受けられなくなります。複式帳簿による記帳を行い、確定申告の際には「貸借対照表」と「損益計算書」も提出することが必要でしたが白色申告ではもう少し簡易的な記帳の仕方でも大丈夫になります。

帳簿の付け方についての説明はこちら→

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf
給与所得等との損益通算ができなくなる

事業所得も雑所得も、他からの給与があれば合算して所得税が計算されます。

副業を事業所得で申告していた場合、赤字が出たときには給与所得などから赤字分を引くことができます。しかし雑所得になりますと副業の赤字分を給与所得から引くことはできなくなります。

損失額の繰越しもできなくなります。

これまで副業によってわざと赤字を作りすことをを節税としていた方もいたようです。ここが今回一番国税庁が明記してなんとかしたかったことではないかと思います。

30万円未満の少額減価償却資産の特例がなくなる

事業などのために購入したパソコンや車などの資産で10万円を超えるものは、通常は減価償却が必要で一括でその年の経費にすることはできません。ですが、青色申告の場合、令和4年3月31日までに取得した30万円未満の物に限り一括でその年の経費とすることができました。(上限は合計300万円)

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

パソコンやカメラ、ミシンなどは地味に10万円を超えてくるものが多いのですがそれらは今後減価償却をしなければならなくなります。(10万越えが経費にならないわけではありません)

大まかに気になるところはこのくらいでしょうか。

あとは青色専従者給与を設定している方も雑所得になると適用されなくなります。

白色申告でも専従者給与を設定できますが

事業専従者控除額は、下記のイ 、ロ のどちらか低いほうの金額となります。

イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

これはそのまま自動で移行するとは考えられないので税務署に行って手続きが必要だと思います。

副業収入を白色申告で確定申告している場合

白色申告の方は変化はありません。

そもそも確定申告が不要になるのは?

そもそもの副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば所得税の申告は不要です。

  • 副業がパートやアルバイトであって、年間収入が20万円以下
  • 副業がパートまたはアルバイト以外であって、年間所得が20万円以下
  • 副業がパートまたはアルバイトとそれ以外の複数であって、それぞれの収入と所得の合計が年間20万円以下

これらの場合は申告は必要ありません。

ここで重要なのは、「収入」と「所得」の区別です。

パートやアルバイトの場合、給料が収入になります。

しかしそれ以外の個人事業的な副業の場合、売上から経費を差し引いた金額が「所得」となります。売上金額が20万円ではなく「所得」であることに注意が必要です。

またこの20万円の基準は「所得税」に限って適用されます。住民税に関しては、20万円の特例措置はありません。所得税の申告しない場合も住民税は、別に申告しなくてはなりません。

例えば年間30万円売り上げがあって15万円の経費が掛かる場合、所得は15万円になりますので所得税の申告は必要ありませんが住民税の申告は必要になります。

ただ、例えば売り上げが20万以上の方や今後ハンドメイドの収入を増やしていきたいとお考えの方には帳簿を簡易なものからでもつけていくことをお勧めします。

売り上げが20万円以上になると経費を明確に説明できない場合まるっと売り上げ=所得と見られることも出てきますし経費関係の証拠やレシートを数年分保存しておくといいと思います。

現状必要なくても帳簿をつけることで仕事として成り立つの?自分の付けた価格は妥当なのか?という判断基準にもなると思います。

税金関係は正直面倒なことが多いですが正しく理解していけるよう頑張りたい・・・。(個人的感想です)

ではでは。

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