副業売上300万円以下は雑所得に??

令和4年8月1日、国税庁は、「所得税基本通達の制定について」の一部改正(案)(雑所得の例示等)を発表し、これに対する意見募集を開始しました。

「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

この所得税基本通達とは所得税の解釈について定めたものです。

今回の改正案ではこれまで曖昧であった副業収入が「事業所得」と「雑所得」のどちらなのか?の判断基準について「年収300万円」という具体的な線引きをしました。

その者の主たる所得でなく、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り業務に係る雑所得として取り扱われます。

これまでは可能であった事業所得での申告による「青色申告特別控除の適用」「給与所得等との損益通算」などができなくなります。

これ、通達文には「改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和4年分以後の所得税について適用します」と書いてあるのでこのまま適用されれば今年分の確定申告から対象ということです。

急ですよね・・・。

国税庁が求めているパブリックコメントの受付は8月31日が締め切りです。以下のリンクより行けます。

「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

この通達は副業の収入に対する規定です。

「主たる所得(他の収入が無い、こちらの収入の金額のほうが大きい等)」の場合、300万円以下の収入でも事業所得となります。

会社員の方やほかの収入がある副業ハンドメイド作家さんで事業所得で申告されている方は要注意です。

コメント